こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
遺言を作成する前に、必ず法定相続人が誰になるかを戸籍で確認をした方が良いです。
昔の方は、養子縁組もしていない「事実上の養子」をしていることがあります。
私が扱った案件では、生まれてからずっと「長男」だと思っていた兄弟が、いざ相続手続をする際に戸籍を調査したら実は「いとこ」であって、相続人ではなかったということもありました。
相続人の人数が変われば相続分も変わってきますので、戸籍で確認をすることが重要だと思います。
相続人調査が必要な方も、ぜひ法律事務所アルシエンにご相談ください。
2013年4月1日 寄稿