こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
公証役場は、全国299か所にあります。公正証書遺言を作成するには、原則として公証役場に行くことになりますので、お近くの公証役場に行くことになります。もちろん、遠くてもよいのであれば、どこの公証役場に行っても構いません。
ただ、中にはお身体の調子が悪く、公証役場までいけないという方もいます。そのような場合は、公証人に自宅まで来ていただくことも可能です。(費用はその分高くなってしまいます。)
公証役場までいけないよという方でもご安心してください。
また、公正証書遺言を作る際には、証人が2名となります。相続人は証人になれないので、家族以外に証人を頼めるような人はいないと言われることもあります。
そのような場合も、公証役場では証人の紹介もしてくれます
2013年4月1日 寄稿