こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
相続ではプラスの財産だけではなく、マイナスの財産つまり借金も承継することになってしまいます。
亡くなられた方に多くの借金をしていた場合、相続をしてしまうと相続人がその借金のせいで破産せざるを得なくなるという方もいます。
そのような場合、相続放棄という手続きをすることになります。相続放棄は、亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
なお、相続財産を処分してしまうと相続放棄は認められません。
間違えやすいポイントとしては、例えば、まだ支払っていない税金や入院費の請求が来たから相続財産から支払ってしまったケース、世帯主がなくなった場合に高額医療費の払い戻しを受けてしまったケース、父親が経営していた会社の株主総会で議決権の行使をしてしまったなどのケースなどがあります。
このような場合、相続放棄が認められない可能性があるので注意が必要です。
相続放棄をお考えの際にはすぐに専門家に相談し、単純承認にあたるような行為をしてしまわないようにしてください。
法律事務所アルシエンでは、相続放棄に関するご相談も多く取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。
2013年4月1日 寄稿