相続は不動産や預金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続人に引き継がれます。そのため、故人(被相続人)に負債がある場合、相続人はその負債を相続することになります。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていたり、連帯保証人になっていると、金融機関から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。そのため、自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、「相続放棄」という手続きがあります。相続放棄とは文字通り、相続権を放棄することです。相続放棄さえしてしまえば、金融機関や税務署に対して借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
ここで重要なのは、相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があるということです。実際に3ヶ月以内に手続きを行わなかったために、多額の借金を背負ってしまった方もいらっしゃいます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続財産に借金がある可能性がある場合は、専門家に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
また、3ヶ月を超えてしまっていても例外的に相続放棄が認められるケースもありますので、そのような方も諦めずにまずはご相談ください。
2013年8月10日 寄稿