こんにちは。法律事務所アルシエンの弁護士の武内優宏です。
たまに「遺言書は大切なものなので『貸金庫』に預けましょう。」とHPなどて書いている専門家もいます。しかし、それは間違いだと思います。
銀行の貸金庫は、契約者が亡くなると全ての相続人署名・捺印、印鑑証明、亡くなった方が生まれてから死ぬまでの戸籍を揃えて提出しないと開けてもらえないことが多いです。
そうすると、せっかく遺言書を書いても、貸金庫を開けるためだけに遺産分割協議と同じ労力が必要になってしまいます。
それに、相続人の印鑑証明や戸籍を集めたりするのに時間がかかってしまい、遺言書が発見されるまでに何カ月もかかってしまうことだってあります。
遺言書は亡くなったあとすぐに発見されるような場所に保管しておいた方がよいでしょう。
2013年4月1日 寄稿